前回の放送で、2021年注目の法改正についてお聞きしましたね。
第37回は、その中の「労働者派遣法の改正」について、正木先生に詳しく解説していただきました!
労働者派遣法の改正は、働き方改革を推進するために進められている法令の整備により、1月と4月の2回にわたって労働者派遣法の改正が施行されます。
今回は、この度1月に改正された主なポイントを3つ教えていただきました。
①派遣労働者の雇い入れ時の説明の義務付け
説明義務自体はこれまでもありましたし、昨年に大企業の同一労働同一賃金が始まったことで、正規雇用との待遇の違いについての説明義務も加わりました。
さらに、今回は新たに、“教育訓練やキャリアコンサルティングの内容”についても説明することが義務付けられるように。
転職サイトなどに「キャリアアップできます!」との謳い文句が掲載されているのに、実態としては、働く人のキャリアアップ形成に繋がっていないという事例があったことから加わりました。
②派遣契約書の電磁的記録での保管が可能に
契約書をデータで保管することが認められるようになりました。
ウェブ上で契約のやり取りができるようになるので、だんだんとペーパーレス化が進んでいくことが予測されます。
また、派遣社員の方は、3か月単位で労働契約を見直すことが多いので、人事の方にとっても嬉しい改正かもしれませんね。
③日雇い派遣の解除などの措置
労働者に落ち度なく派遣契約を解除する場合、派遣元の事業者は新たな就業機会の確保ができない場合には、休業手当の支払いなど、労働基準法に基づく責務を果たすべきであるとのことが明確にされました。
次の仕事が見つかるまでは、派遣元が働く人をきちんと守るべきということです。
特に、昨年からの新型コロナウイルスの影響で、仕事が減ったり職を失った方も少なくありませんよね。雇用を維持することも大変ですが、働く人にとっても、こういった措置がなされていくのは心強いですね。
次の4月の改正では、雇用安定措置について派遣スタッフへの希望を聞くことが求められるようになります。
派遣先への直接雇用が良いのか、新たな派遣先を紹介するのが良いのかなど、措置を講じるにあたり、予め希望を聴取することが義務になります。聴取した内容を派遣元台帳に記載することが必要となります。
この様に、働き方によって生活が不安定にならないように、様々な制度が整えられてきています。自分にあった働き方が選択できるような社会になっていくと良いですね♪
働き方改革に関連する法改正については今後も当番組で取り上げていきますので、お聴き逃しなく!